○皆野町不妊治療費助成金実施要綱

令和5年3月14日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、当該治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成金)

第2条 町長は、この要綱の定めるところにより、不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 婚姻の届出をしていること。

(2) 夫婦のうちいずれかが町内に住所を有していること。

(3) 助成金の交付に係る不妊治療の開始時点において、妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 助成金の交付に係る不妊治療について、他の地方公共団体から助成金に相当する給付を受けていないこと。

(5) 町税を滞納していないこと。

(対象となる治療)

第4条 対象となる治療は、不妊治療が必要であるとの医師の判断により治療計画に基づいて行われる治療で、保険適用診療のものとする。ただし、次に掲げるものは対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、または胚(受精卵)の提供による不妊治療

(2) 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法により注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とするものをいう。)

(3) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦のことするものをいう。)

(助成額)

第5条 助成金の額は、不妊治療に要した保険診療分に係る自己負担額から控除額(医療保険各法による給付額や健康保険の保険者から給付された付加給付の支給額)を除いた額で、1か月あたり5万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 皆野町不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書(様式第2号)

(2) 不妊治療費の領収書および診療明細書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、助成の対象となる治療が終了した日から6か月を経過する月の末日までに行うものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。

(交付決定)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、皆野町不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は皆野町不妊治療費助成金不承認交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方法により、助成金を交付するものとする。

(返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部の返還をさせることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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皆野町不妊治療費助成金実施要綱

令和5年3月14日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)