○皆野町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年3月27日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、他者との会話がスムーズとなることで家族間や地域社会での良好なコミュニケーションを確保し、高齢者の健康維持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 皆野町に住所を有する65歳以上の者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)から補聴器の使用の必要性を認められたこと。

(4) 過去に助成金を受けたことがないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する補聴器本体1台分の購入に要する経費とする。

2 前項の助成対象経費には、付属品の購入に要する経費(補聴器本体の購入に必要なものを除く。)、送料、診断料、文書料その他町長が助成対象経費に適さないと認める経費を含まないものとする。

(聴力の基準)

第4条 助成の対象となる聴力の基準は、両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満とする。ただし、医師が補聴器の使用を必要と認めた場合はこの限りでない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額とし、2万円を上限とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請等)

第6条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町高齢者補聴器購入費助成金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類(申請書の提出日の前3月以内に発行されたものに限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 皆野町高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)

(2) 医療機器認定を取得した補聴器販売店が発行した見積書

(交付の決定等)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定する。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、皆野町高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金の交付を決定しないときは、皆野町高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 前条第2項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成の対象となる補聴器を購入するものとする。

(変更の届出等)

第9条 交付決定者は、申請事項に変更が生じたときは、皆野町高齢者補聴器購入費助成金申請事項変更届(様式第5号)に変更内容が確認できる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の規定による届出があった場合において、助成の内容を変更し、又は助成しないときは、その旨を皆野町高齢者補聴器購入費助成金変更決定通知書(様式第6号)により、当該届出をした者に通知する。

(助成金の請求及び交付)

第10条 交付決定者は、補聴器を購入し、事業者へ支払いを終えたときは、皆野町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に補聴器の購入に係る領収書(写し可)を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上助成金額を確定し、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の手段により交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、助成金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、皆野町高齢者補聴器購入費助成金交付決定取消・返還請求通知書(様式第8号)により通知する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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皆野町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年3月27日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)