○皆野町民生委員協力員制度設置要綱

令和5年3月27日

告示第38号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)に基づき活動を行う民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)の負担を軽減するため、民生委員活動を補佐する「皆野町民生委員協力員」(以下「協力員」という。)を置く。

(設置基準)

第2条 協力員は、原則として民生委員1人につき1人を置くことができる。

(推薦)

第3条 民生委員は、民生委員活動を行うにあたり、協力員を必要とするときは、法第20条第1項に定める民生委員児童委員協議会(以下「民児協」という。)会長に対し、皆野町民生委員協力員設置要請書(様式第1号)により協力員の設置を要請することができる。

2 協力員設置の要請を受けた民児協会長は、要請した民生委員の活動状況を調査し、協力員設置が必要かどうかを判断する。設置が必要と認められる場合は、協力員の設置を承認する旨を皆野町民生委員協力員設置承認書(様式第2号)により通知する。

3 協力員の設置を承認されたときは、当該民生委員の活動範囲内の地域住民から選んだ協力員候補者を、民児協会長に皆野町民生委員協力員候補者推薦書(様式第3号)により推薦することができる。

4 協力員候補者の推薦を受けた民児協会長は、協力員候補者が第4条に規定する適格要件等及び、第5条の選任要件等に該当しているか判断し、協力員として適格であると判断した場合に、皆野町民生委員協力員推薦書(様式第4号)により町長に推薦する。

(適格要件等)

第4条 協力員の適格要件は、次のとおりとする。

(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者

(2) 地域の実情をよく知っているだけでなく、住民が気軽に相談に行けるような者

(3) 生活が安定しており、健康であって、協力員活動に必要な時間を割くことができる者

(4) 個人の人格を尊重し、人種、信条、性別、社会的門地によって、差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、個人の生活上、精神上、身体上の秘密を守ることができる者

(選任要件等)

第5条 協力員の選任要件は、次のとおりとする。

(1) 国、県、市町村の議会の議員の職にないこと

(2) 年齢が78歳未満の者

(任期)

第6条 協力員の任期は、協力員設置を要請した民生委員の任期の範囲内で決定する。

2 協力員は、再任することができる。

(委嘱)

第7条 協力員は、第3条第3項による推薦に基づき、第4条に規定する適格要件及び、第5条に規定する選任要件等の確認を行った上で、町長が委嘱する。

(職務等)

第8条 協力員は、補佐する民生委員と連携し、その指示及び指導のもとに、次に掲げる職務を遂行する。

(1) 高齢者・障害者等の要支援者に対する見守り活動の補佐及び協力

(2) 協力員の活動状況についての、民生委員に対する連絡・報告・相談

2 協力員は、活動内容について、皆野町民生委員協力員活動報告書(様式第5号)を活動月の翌月15日までに補佐する民生委員に提出する。

(義務)

第9条 協力員は、前条に規定する職務を行うにあたっては、法第15条及び同法第16条に規定される義務に準じた義務を負う。

2 協力員は、その職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。ただし、町長、民児協会長及び補佐する民生委員の指示があった揚合を除く。

3 協力員は、前2項の規定を遵守する旨の誓約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(指揮監督)

第10条 協力員は、その職務に関し、町長、民児協会長、補佐する民生委員の指揮監督を受けるものとする。

(活動費等)

第11条 町長は、協力員に活動実費弁償として月額1,500円を支給することとし、支給基準は次に掲げるとおりする。

(1) 活動費の支給開始月は、委嘱された月からとする。

(2) 退任又は死亡した協力員の支給終了月は、退任又は死亡した月とする。

(3) 第8条第2項に規定する皆野町民生委員協力員活動報告書(様式第5号)の提出において、活動実績が全く無い月の活動費については支給しない。

2 当該年度の活動費は、翌年度の5月までに支給する。

(解嘱)

第12条 協力員が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、町長は、民児協会長の具申に基づき、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 協力員としてふさわしくない非行のあった場合

(4) その他、町長が協力員としてふさわしくないと認めた場合

2 町長は、前項に掲げるもののほか、協力員から皆野町民生委員協力員辞任届(様式第7号)が提出されたとき、又は協力員が死亡したときは、当該協力員を解嘱するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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皆野町民生委員協力員制度設置要綱

令和5年3月27日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)