○皆野町民生委員協力員制度設置要綱
令和5年3月27日
告示第38号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)に基づき活動を行う民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)の負担を軽減するため、民生委員活動を補佐する「皆野町民生委員協力員」(以下「協力員」という。)を置く。
(設置基準)
第2条 協力員は、原則として民生委員1人につき1人を置くことができる。
(推薦)
第3条 民生委員は、民生委員活動を行うにあたり、協力員を必要とするときは、法第20条第1項に定める民生委員児童委員協議会(以下「民児協」という。)会長に対し、皆野町民生委員協力員設置要請書(様式第1号)により協力員の設置を要請することができる。
2 協力員設置の要請を受けた民児協会長は、要請した民生委員の活動状況を調査し、協力員設置が必要かどうかを判断する。設置が必要と認められる場合は、協力員の設置を承認する旨を皆野町民生委員協力員設置承認書(様式第2号)により通知する。
3 協力員の設置を承認されたときは、当該民生委員の活動範囲内の地域住民から選んだ協力員候補者を、民児協会長に皆野町民生委員協力員候補者推薦書(様式第3号)により推薦することができる。
(適格要件等)
第4条 協力員の適格要件は、次のとおりとする。
(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者
(2) 地域の実情をよく知っているだけでなく、住民が気軽に相談に行けるような者
(3) 生活が安定しており、健康であって、協力員活動に必要な時間を割くことができる者
(4) 個人の人格を尊重し、人種、信条、性別、社会的門地によって、差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、個人の生活上、精神上、身体上の秘密を守ることができる者
(選任要件等)
第5条 協力員の選任要件は、次のとおりとする。
(1) 国、県、市町村の議会の議員の職にないこと
(2) 年齢が78歳未満の者
(任期)
第6条 協力員の任期は、協力員設置を要請した民生委員の任期の範囲内で決定する。
2 協力員は、再任することができる。
(職務等)
第8条 協力員は、補佐する民生委員と連携し、その指示及び指導のもとに、次に掲げる職務を遂行する。
(1) 高齢者・障害者等の要支援者に対する見守り活動の補佐及び協力
(2) 協力員の活動状況についての、民生委員に対する連絡・報告・相談
2 協力員は、活動内容について、皆野町民生委員協力員活動報告書(様式第5号)を活動月の翌月15日までに補佐する民生委員に提出する。
(義務)
第9条 協力員は、前条に規定する職務を行うにあたっては、法第15条及び同法第16条に規定される義務に準じた義務を負う。
2 協力員は、その職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。ただし、町長、民児協会長及び補佐する民生委員の指示があった揚合を除く。
(指揮監督)
第10条 協力員は、その職務に関し、町長、民児協会長、補佐する民生委員の指揮監督を受けるものとする。
(活動費等)
第11条 町長は、協力員に活動実費弁償として月額1,500円を支給することとし、支給基準は次に掲げるとおりする。
(1) 活動費の支給開始月は、委嘱された月からとする。
(2) 退任又は死亡した協力員の支給終了月は、退任又は死亡した月とする。
2 当該年度の活動費は、翌年度の5月までに支給する。
(解嘱)
第12条 協力員が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、町長は、民児協会長の具申に基づき、これを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 協力員としてふさわしくない非行のあった場合
(4) その他、町長が協力員としてふさわしくないと認めた場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。