○皆野町立小・中学校教育活動費等補助金交付要綱

令和5年3月16日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、皆野町立小・中学校で実施する教育活動に必要な費用において補助金を交付し、学習活動内容の充実及び質の向上を推進し、もって皆野町の教育の進展に寄与することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年5月11日規則第10号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 皆野町立小・中学校教育活動費等補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者(以下「対象者」という。)は、皆野町立小・中学校に就学する児童または生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)とする。

(対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の対象となる経費及び補助金額は別表に定めるとおりとする。

(代理申請及び受領)

第4条 学校長は、対象者に代わって、補助金交付申請及び受領を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、皆野町立小・中学校教育活動費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、町長へ提出するものとする。

(1) 補助対象経費に係る内訳書

(2) 対象者名簿及び補助額一覧表

(3) その他町長が必要と認める資料

(交付決定)

第6条 町長は、前条に基づく交付申請があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは、当該補助金の交付を決定し、皆野町立小・中学校教育活動費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定に基づき交付決定を受けた学校長は、町長に対し皆野町立小・中学校教育活動費等補助金請求書(様式第3号)を提出し補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する請求に基づき補助金の交付を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象費目

学校種別

対象経費

補助上限額

修学旅行費

町立小学校

児童1人あたりの修学旅行費として保護者が支払うべき額のうち20,000円を超えた額

児童1人あたり10,000円

町立中学校

生徒1人あたりの修学旅行費として保護者が支払うべき額のうち60,000円を超えた額

生徒1人当たり10,000円

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皆野町立小・中学校教育活動費等補助金交付要綱

令和5年3月16日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)