○皆野町認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和5年6月12日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等により徘徊行動がみられる高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の家族その他の当該認知症高齢者等を介護する者又は支援する者(以下「介護者等」という。)に対して見守りシールを交付する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等の安全を確保するとともに介護者等の精神的負担の軽減を図り、もって認知症高齢者等及び介護者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「見守りシール」とは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元バーコードが印字されたシールであって、認知症高齢者等の衣服、靴その他持ち物(以下「衣服等」という。)に貼るものをいう。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、見守りシールにより認知症高齢者等が徘徊した際の早期保護等につながるものであって、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症高齢者等を発見した第三者が見守りシールに印字された二次元バーコードを読み取ることで、介護者等と通信すること。

(2) 町職員が通信システムにより、前号の規定による通信の状況等を閲覧すること。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し在宅で生活する高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町の介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者であり、医師により認知症と診断された者

(2) 前号に掲げる者のほか、これに準ずると町長が認める者

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の決定の可否を決定したときは、皆野町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用決定通知書(様式第2号)により利用の決定を通知した者(以下「利用者」という。)へ通知し、見守りシールを交付するものとする。

(費用負担)

第7条 見守りシールの初回の交付は、無償とする。ただし、2回目以降の追加の交付については、有償とする。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、事業の実施にあたっては、認知症高齢者等及び介護者等の情報を所轄警察署、所轄消防署等の関係機関に提供し、密接に連携することができる。(遵守事項)

第9条 事業を利用する介護者等(以下「利用介護者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 見守りシールを対象者以外の者へ譲渡、転貸、販売する等、不正に使用しないこと。

(2) 見守りシールを改ざんしないこと。

(3) 見守りシールを事業の目的以外に利用しないこと。

(変更等の届出)

第10条 利用介護者等は、第5条に規定する申請書に記載した内容に変更が生じたとき、又は事業の利用を辞退しようとするときは、皆野町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請内容変更・取消届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(利用の取消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 対象者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって事業の利用の承認を受けたとき。

(3) 第9条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が事業の利用の必要がないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、皆野町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用取消通知書(様式第4号)により、利用介護者等に通知するものとする。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

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皆野町認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和5年6月12日 告示第72号

(令和5年5月1日施行)