介護保険は、みなさんの保険料が大切な財源になっています。介護が必要となったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護保険サービスの量によって基準額が決まり、その基準額をもとに所得段階別の保険料が決まります。皆野町の保険料段階は下記のとおりです。
皆野町保険料段階一覧表(平成24年度~26年度)
| 段 階 | 対 象 者 | 保険料 |
|---|---|---|
| 年額(円) | ||
| 第1段階 | 生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税のかた | 25,200 |
| 第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下のかた | 25,200 |
| 特例第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下のかた | 32,760 |
| 第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超えるかた | 37,800 |
| 特例第4段階 | 世帯内に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下のかた | 45,360 |
| 第4段階(基準額) | 世帯内に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税のかた(特例第4段階以外のかた) | 50,400 |
| 第5段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が190万円未満のかた | 63,000 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が190万円以上のかた | 75,600 |
保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の額によって2種類に分けられます。
保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めます。
納付方法
1号被保険者(65歳以上の方)
| 特別徴収 | 普通徴収 | |
|---|---|---|
| 年金が18万円以上の方 | 年金が18万円未満の方 | |
| ↓ | ↓ | |
| 年金から天引き | 納付書・口座振替 | |
| 年金の定期支払(年6回)の際、保険料が 天引きされます。 | 市区町村から送付されてくる納付書や 口座振替で、期日までに金融機関など を通じて納めます。 | |
| ※年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります 次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、納付書で納めます。 ○年度途中で65歳になった場合 ○他の市町村から転入した場合 ○年度途中で年金の受給が始まった場合 ○収入申告のやり直しなどで、保険料段階が変更になった場合 ○年金が一時差し止めになった場合 ・・・など |
40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。
医療保険料と一括で納めます。
2号被保険者(40~64歳の方)の決め方・納め方
| 国民健康保険に加入しているかた | 職場の医療保険に加入しているかた | |
|---|---|---|
| 決め方 | 保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 | 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。 |
| 納め方 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、給与および賞与から徴収されます。 ※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険 料を個別に納める必要はありません。 |
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