皆野町

サイト内検索

検索 検索

ホームページについてサイトマップ

文字サイズ変更  文字サイズ:小 文字サイズ:中 文字サイズ:大   背景色変更  白 黒 青 黄

介護保険料

介護保険は、みなさんの保険料が大切な財源になっています。介護が必要となったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護保険サービスの量によって基準額が決まり、その基準額をもとに所得段階別の保険料が決まります。皆野町の保険料段階は下記のとおりです。

皆野町保険料段階一覧表(平成24年度~26年度)

段 階 対  象  者 保険料
年額(円)
第1段階 生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税のかた 25,200
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下のかた 25,200
特例第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下のかた 32,760
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超えるかた 37,800
特例第4段階 世帯内に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下のかた 45,360
第4段階(基準額) 世帯内に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税のかた(特例第4段階以外のかた) 50,400
第5段階 本人が住民税課税で合計所得金額が190万円未満のかた 63,000
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が190万円以上のかた 75,600

保険料の納め方

保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の額によって2種類に分けられます。
保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めます。

納付方法
1号被保険者(65歳以上の方)

特別徴収 普通徴収
年金が18万円以上の方 年金が18万円未満の方
年金から天引き 納付書・口座振替
年金の定期支払(年6回)の際、保険料が 天引きされます。 市区町村から送付されてくる納付書や 口座振替で、期日までに金融機関など を通じて納めます。
※年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります

次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、納付書で納めます。
○年度途中で65歳になった場合
○他の市町村から転入した場合
○年度途中で年金の受給が始まった場合
○収入申告のやり直しなどで、保険料段階が変更になった場合
○年金が一時差し止めになった場合    ・・・など

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。
医療保険料と一括で納めます。

2号被保険者(40~64歳の方)の決め方・納め方

国民健康保険に加入しているかた 職場の医療保険に加入しているかた
決め方 保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
納め方 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。 医療保険分と介護保険分を合わせて、給与および賞与から徴収されます。 ※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険 料を個別に納める必要はありません。
健康福祉課 お問い合わせ先
電話番号:0494-62-1233

組織と仕事 | 健康福祉課 | 皆野町トップページへ | このページの先頭へ