1.請求できるかた
・本人、配偶者、直系尊属(父・母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
・代理人請求の場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。
2.請求に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証等)
・印鑑(認印)※スタンプ式でないもの
3.注意事項
・直系尊属、直系卑属にあたるかたからの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、直系にあたることを証明できる資料(戸籍謄本等)の提示を求める場合があります。
・身分証明書の請求は本人請求が原則です。家族の請求であっても、委任状(代理人選任届)が必要になります。(未成年の場合は親権でも可能)
取扱時間は次のとおりです。
<平日>
午前8時30分~午後5時15分
<毎週 月曜日>
午前8時30分~午後7時15分
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳細は本人確認についてをご覧ください。