皆野町国民健康保険の被保険者が出産したときに支払われます。
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。(その場合医師の証明書が必要となります。)
社会保険に1年以上被保険者として加入していた方で、社会保険の資格が無くなってから半年以内に出産した方には、加入していた社会保険からの支給になります。
平成21年10月より、出産育児一時金の額を限度額とし、医療機関等が被保険者に代わって、支給申請及び受け取りを直接保険者と行うこととなっております。
この制度を、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度といいます。
この制度をご利用になると、分娩を行った医療機関による被保険者への分娩費用の請求が、あらかじめ出産育児一時金を差し引いた金額となります。
※制度のご利用に関しましては、分娩を行う医療機関にお申し出ください。
皆野町役場 (2)番窓口 町民生活課 保険年金担当
電話: 0494-62-1232