狂犬病は狂犬病ウイルスに感染している犬、ネコ、キツネ、コウモリなどの動物に咬まれることで人に感染します。ウイルスが感染した場合、2週間以上の潜伏期の後、けいれん、狂躁、麻痺、昏睡などの神経症状を呈し、一度発症するとほぼ100%死亡します。治療法もないので、もし狂犬病の動物に咬まれたら潜伏期の間にワクチンを接種して、発症を防がなければなりません。
現在日本では発生していませんが、海外の多くの国々では発生しており、世界中で毎年4~5万人以上の人が命を落としています。
発生を防ぐには予防注射が不可欠であるため、大切な愛犬のためにも忘れずに毎年受けましょう。
狂犬病に関する詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
狂犬病予防法により、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、登録を行わなければなりません。
犬の登録申請書を提出してください。
※登録鑑札交付手数料 3,000円
犬の登録鑑札を紛失した場合
犬の鑑札再交付申請書を提出してください。
※登録鑑札再交付手数料 1,600円
集合注射
毎年5月に各地区を巡回して集合注射を行います。詳しくは、「広報みなの4月号」をご覧ください。
※注射料 2,950円 注射済票交付手数料 550円
動物病院
かかりつけ、または最寄の動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合、獣医師から発行される狂犬病予防注射の注射済証を町民生活課の窓口に提示してください。
※注射済票交付手数料 550円
狂犬病予防注射済票を紛失した場合
狂犬病予防注射済票再交付申請書を提出してください。
※狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円
所有者の変更、住所変更、犬が死亡した時は、下記の書類を提出してください。
・他の市区町村から犬を連れてきた
犬の登録事項変更届を提出してください。
・飼い主が変わった
犬の登録事項変更届を提出してください。
・犬が死亡した
犬の死亡届を提出してください。