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徴収猶予の特例制度について

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税等の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象

以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人町民税・県民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税などほぼ全ての税目が対象になります。

これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請

関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

■提出書類

徴収猶予申請書(特例) 記載例 手引 記載の省略等

財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)

財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合)

収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合)

⑤収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等)

⑥一時に納付し、又は納入を行うことが困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳等)

最近において、他の行政機関(税務署、県税事務所)などに同様の許可を受けた場合は、その申請書や許可通知書の写しを提出いただくことで、提出する書類②から⑥省略することができます。

■提出方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による提出にご協力ください。

■猶予の許可又は不許可

提出された書類の内容を審査した後、税務課から猶予の許可又は不許可を通知いたします。審査に1か月程度を要する場合があります。

※督促状、催告書、口座振替不能通知等が行き違いにより発送される場合があります。

■口座振替をご利用中の方へ

特例猶予が許可された税目の口座振替は停止し、猶予期間満了後に再開します。猶予対象の税は再振替しませんのでご注意ください。

問合せ

〒369-1492 秩父郡皆野町大字皆野1420番地1

皆野町税務課課収納担当(電話:0494-62-1641)にお問い合わせください。

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