○皆野町役場の位置を定める条例
昭和46年5月25日
条例第15号
地方自治法第4条の規定により、皆野町役場の位置を、次のとおり定める。
皆野町大字皆野1420番地の1
附則
1 この条例は、昭和46年6月1日から施行する。
2 従前の皆野町役場の位置を定める条例(昭和30年皆野町条例第1号)は、この条例施行と同時に廃止する。
昭和46年5月25日 条例第15号
(昭和46年5月25日施行)