○皆野町名誉町民条例

昭和39年9月29日

条例第26号

(目的)

第1条 本町の町民または本町の関係者で本町の発展ならびに社会文化の進展に著しく貢献した者に皆野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績を顕彰する。

(決定)

第2条 名誉町民は、町議会の同意を得て町長が推挙する。

(待遇)

第3条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式への参列

(2) 町の施設の使用に関する便宜の供与

(3) その他町長が必要と認める特典又は待遇

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

皆野町名誉町民条例

昭和39年9月29日 条例第26号

(昭和39年9月29日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和39年9月29日 条例第26号