○皆野町の町長並びに議会議員の職にあった者の待遇に関する規程
昭和62年12月22日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、皆野町長(以下「町長」という。)と皆野町議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者の待遇に関し定めることを目的とする。
(待遇の基準等)
第2条 町長として4年以上、議員として8年以上その職にあった者には、次の事項について特別な待遇を行なうものとする。
(1) 町が主催する重要な式典への参列
(2) その他町長もしくは議長が必要と認める行事への参加
(功労章)
第3条 議員として12年以上在職し退任した者に功労章として、町で作製したバッヂを贈呈する。
2 バッヂは同一人に対して1個とし再交付はしない。但し、忘失等により本人が書面で再交付を申し出、実費を負担した者には再交付をすることができる。
3 功労章(バッヂ)を贈呈したときは、交付台帳に記録するものとする。
(弔慰)
第4条 町長並びに議員の職にあった者が死亡した場合で次表の区分により該当者には弔辞及び花輪を贈り弔意を表するものとする。
2 町長と議員を在職した者にあっては、最終退職時の職を適用するものとし、この場合の在職年数は通算するものとする。
退職時の職 | 在職期間 | 退職日から死亡までの期間 | 弔辞を呈する者の職 | 花輪贈呈名 | 附記 |
町長 | 4年以上8年未満 | 10年以内 | 町長 議長 | 皆野町 | 弔辞、花輪を呈する機会を失した場合は花輪料に相当する額の弔祭料をその遺族に贈るものとする。 |
8年以上 | 終身 | ||||
議員 | 8年以上12年未満 | 10年以内 | 町長 議長 | 皆野町議会 | |
12年以上 | 終身 |
(待遇者の適用除外)
第5条 待遇者が著しく体面を汚す行為があったと認められる場合には、この規程による待遇を除外することができる。
2 前項の行為の認定については町長、議長が決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、議員については昭和30年3月1日以降、町長については昭和53年4月23日以降就任の者から適用する。
附則(平成4年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の規程第3条第1項の規定による功労章の該当者は、町村合併以後における議員の在職年数とし、この規程の施行日前に第3条第1項に定める議員の在職年数を超えていた者から適用し、贈呈について必要なことは町長が定める。