○皆野町議会定例会の回数を定める条例

昭和43年9月30日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による皆野町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の皆野町議会定例会条例(昭和31年皆野町条例第7号)は、この条例施行と同時に廃止する。

皆野町議会定例会の回数を定める条例

昭和43年9月30日 条例第16号

(昭和43年9月30日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和43年9月30日 条例第16号