○皆野町議会定例会の回数を定める条例
昭和43年9月30日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による皆野町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の皆野町議会定例会条例(昭和31年皆野町条例第7号)は、この条例施行と同時に廃止する。
昭和43年9月30日 条例第16号
(昭和43年9月30日施行)