○皆野町議会事務局設置条例

昭和35年1月31日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、皆野町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

皆野町議会事務局設置条例

昭和35年1月31日 条例第7号

(昭和35年1月31日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和35年1月31日 条例第7号