○皆野町選挙ポスター掲示場条例

昭和58年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、皆野町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 皆野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。

2 前項のポスター掲示場の総数は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条第1項及び第2項の規定により算定した数とする。ただし、特別の事情があるときは、委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。

3 第1項のポスター掲示場は、投票区ごとに令第111条第3項に定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。

4 委員会は、第1項のポスター掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者は、前条第1項のポスター掲示場に、委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦横それぞれ42センチメートル以上とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項のポスター掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる皆野町の議会の議員の一般選挙及び長の任期満了による選挙から適用する。

皆野町選挙ポスター掲示場条例

昭和58年3月15日 条例第5号

(昭和58年3月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第5号