○農業委員会委員一般選挙の投票区の設置

平成元年5月23日

選管告示第18号

農業委員会等に関する法律第11条において準用する、公職選挙法第17条第2項の規定により、皆野町農業委員会の区域を分けて、投票区を次のように設ける。

昭和42年皆野町選管告示第89号は廃止する。

投票区名

区域

第1投票区

大字皆野の1区、2区、3区、4区、5区、15区の行政区

大字下田野の全域

第2投票区

大字皆野の6区、7区、8区、9区、10区、11区、12区、13区、14区の行政区

第3投票区

大字金崎、大字国神、大字大渕、大字野巻の全域

第4投票区

大字金沢の全域

第5投票区

大字下日野沢、大字上日野沢の全域

第6投票区

大字三沢の全域

農業委員会委員一般選挙の投票区の設置

平成元年5月23日 選挙管理委員会告示第18号

(平成元年5月23日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成元年5月23日 選挙管理委員会告示第18号