○皆野町監査委員に関する条例
昭和41年9月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、監査委員が定める期日にこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)
第4条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(町長の要求に係る監査に関するものに限る。)、第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(町長又は管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は10日とする。ただし、その日が皆野町の休日を定める条例(平成2年皆野町条例第15号)第1条第1項に規定する皆野町の休日である場合、その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第7条 法第233条第2項、法第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付されたときは、90日以内に意見をつけて町長に回付しなければならない。
(公表)
第8条 監査に関する公表は、皆野町公告式条例(昭和30年皆野町条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行なう。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の皆野町監査委員条例(昭和31年皆野町条例第5号)は、この条例施行の日より廃止する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。