○皆野町役場課設置条例
昭和46年7月1日
条例第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 町民生活課
(4) 福祉課
(5) 健康こども課
(6) 税務課
(7) 産業観光課
(8) 建設課
第2条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため次の課を置く。
会計課
第3条 各課の分掌事務は、別に規則で定める。
第4条 課に課長を置く。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の皆野町役場課設置条例(昭和39年条例第9号)は、この条例施行の日より廃止する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(皆野町議会委員会条例の一部改正)
2 皆野町議会委員会条例(平成11年皆野町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(皆野町子ども・子育て支援会議条例の一部改正)
3 皆野町子ども・子育て支援会議条例(平成25年皆野町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(皆野町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
4 皆野町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和54年皆野町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(皆野町議会委員会条例の一部改正)
2 皆野町議会委員会条例(平成11年皆野町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(皆野町総合振興計画審議会条例の一部改正)
3 皆野町総合振興計画審議会条例(昭和47年皆野町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略