○皆野町役場課設置条例

昭和46年7月1日

条例第21号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 企画財政課

(3) 町民生活課

(4) 福祉課

(5) 健康こども課

(6) 税務課

(7) 産業観光課

(8) 建設課

第2条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため次の課を置く。

会計課

第3条 各課の分掌事務は、別に規則で定める。

第4条 課に課長を置く。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の皆野町役場課設置条例(昭和39年条例第9号)は、この条例施行の日より廃止する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(皆野町議会委員会条例の一部改正)

2 皆野町議会委員会条例(平成11年皆野町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(皆野町子ども・子育て支援会議条例の一部改正)

3 皆野町子ども・子育て支援会議条例(平成25年皆野町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(皆野町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

4 皆野町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和54年皆野町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(皆野町議会委員会条例の一部改正)

2 皆野町議会委員会条例(平成11年皆野町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(皆野町総合振興計画審議会条例の一部改正)

3 皆野町総合振興計画審議会条例(昭和47年皆野町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

皆野町役場課設置条例

昭和46年7月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和46年7月1日 条例第21号
昭和56年3月12日 条例第3号
平成9年3月19日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第2号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年12月13日 条例第17号
平成30年3月19日 条例第3号
令和2年12月11日 条例第27号
令和5年3月14日 条例第3号