○皆野町総合振興計画策定委員会規則
昭和46年9月14日
規則第12号
(目的)
第1条 町の基本構想を定めるため、本町に総合振興計画策定委員会を置く。
(委員)
第2条 委員会は、町長の指名する町職員をもって組織する。
(事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 総合振興計画を策定すること。
(2) 上記に関係する資料を収集すること。
(3) 同 統計を作成すること。
(4) 住民の意向調査をすること。
(5) その他必要な事項
(会長等)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副町長とし、副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を統理する。副会長は、会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が町長の同意をえて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(雑則)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。