○皆野町行政改革推進本部設置要綱
平成17年4月27日
要綱第7号
皆野町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年皆野町要綱第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町行財政の改善及び推進に関する基本的事項の総合的な調査研究を行い、本町における行財政運営の円滑な推進を図るため推進本部を設置する。
(所掌事務)
第3条 推進本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第4条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各課長、議会事務局長及び教育次長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部長は、推進本部を総括し推進本部の会議を主宰する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(推進部会)
第7条 推進本部には、第3条に規定する所掌事務の細部について調査研究するため、推進部会を設置することができる。
2 推進部会は、部会長及び部員をもって組織する。
3 部会長及び部員は、本部長が指名する。
4 部会長は、推進部会において調査研究した結果を推進本部に報告しなければならない。
(関係職員の出席等)
第8条 推進本部及び推進部会は、必要に応じその会議に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 推進本部及び推進部会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。