○皆野町行政事務改善委員会規則

昭和37年5月15日

告示第26号

第1条 行政事務の組織を改善し、その合理的、かつ能率的な運営を図り、もって住民福祉の向上に寄与するため、本町に行政事務改善委員会を置く。

第2条 委員会は、町長の委嘱する町職員をもって組織する。

2 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

第4条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。

2 会議は、多数決とし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町行政事務改善委員会規則

昭和37年5月15日 告示第26号

(昭和37年5月15日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和37年5月15日 告示第26号