○皆野町行政事務改善委員会規則
昭和37年5月15日
告示第26号
第1条 行政事務の組織を改善し、その合理的、かつ能率的な運営を図り、もって住民福祉の向上に寄与するため、本町に行政事務改善委員会を置く。
第2条 委員会は、町長の委嘱する町職員をもって組織する。
2 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
第4条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
2 会議は、多数決とし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。