○皆野町財政問題検討委員会規程
平成6年9月29日
規程第3号
(設置)
第1条 町の財政問題を検討し、適正な財政運営に資するため、次の検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 補助金等検討委員会
(2) 事務費等検討委員会
(組織及び委嘱)
第2条 委員は、前条で定める委員会ごとに、8名以内をもって組織する。
2 補助金等検討委員会委員は、主として町議会議員の中から町長が委嘱する。
3 事務費等検討委員会委員は、主として町職員の中から町長が委嘱する。
(任務)
第3条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 補助金等検討委員会の任務
町が支出する補助金等について、町長の諮問事項を検討し、その結果を答申する。
(2) 事務費等検討委員会の任務
事務費等について、改善又はその経費の節減に関する事項を検討し、町長に報告する。
(会長等)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。