○皆野町人権教育・啓発推進本部設置要綱
平成11年2月1日
要綱第3号
(設置)
第1条 「人権教育・啓発」に係る施策について、関係課等の相互の緊密な連携、協力を確保し、総合的かつ効果的に推進するため、皆野町人権教育・啓発施策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の事務を所掌する。
(1) 人権施策の推進に関すること。
(2) 人権施策の総合的な調整に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長の職にある者を、副本部長は副町長及び教育長の職にある者をもって充てる。
3 本部員は、課長級の職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
(幹事会)
第6条 本部会議の円滑な運営に資するため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、町長が指名する主幹級その他の職員をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置く。
4 幹事長は、幹事の互選によって選出する。
5 幹事会の会議は、必要に応じ幹事長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が幹事会の運営に関し必要な事項は幹事長が別に定める。
附則
(1) この要綱は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年12月26日から適用する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。