○皆野町防災会議条例

昭和38年7月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基き、皆野町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 皆野町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。

(2) 皆野町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 埼玉県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 埼玉県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号及び第7号の委員の定数は、それぞれ町長が定める。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は、町長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

皆野町防災会議条例

昭和38年7月30日 条例第7号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和38年7月30日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第3号