○皆野町防災会議規程
昭和42年9月20日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年条例第25号)第6条の規定に基づき、皆野町防災会議(以下「防災会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条 町長が部内の職員のうちから指名する委員及び指定行政機関又は指定公共機関の職員又は役員のうちから任命する委員の定数は、それぞれ9人及び29人とする。
2 町長が任命する指定公共機関及び指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命する委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残存期間とする。
3 前項の委員は再任されることができる。
4 専門委員は当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第3条 防災会議に幹事5人以内を置く。
2 幹事は委員の属する機関の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第4条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は会長が指名する。
3 部会に部会長を置き会長の指名する委員がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は消防本部において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほかは防災会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。