○皆野町災害対策本部員被服貸与規程

平成5年2月4日

規程第2号

皆野町災害対策本部員被服給貸与規定(昭和43年皆野町規程第10号)の全部を次のように改正する。

(貸与)

第1条 皆野町災害対策本部条例(昭和38年皆野町条例第8号)第2条に規定する本部員(以下「本部員」という。)に対し被服を貸与する。

2 前項に規定する被服は、次の各号に掲げるものとする。(以下「貸与品」という。)

(1) 帽子 1個

(2) 防災服(上衣及びズボン) 各1着

(3) 布製ベルト 1本

3 前項第1号の帽子には、次の各号に掲げる職別に、周章を付すものとする。

(1) 本部長(町長) 黒線3本

(2) 副本部長(副町長、教育長) 黒線2本

(3) 課長等 黒線1本

(使用期間)

第2条 貸与品の使用期間は、10年とする。

2 前項の規定にかかわらず、貸与品の実状により、本部長は、その使用期間を短縮または延長することができる。

3 使用期間に1月以下の端数がある場合は、1月として算入する。

(帰属)

第3条 前条で規定する使用期間を経過した貸与品は、その使用する本部員に帰属する。

(返納)

第4条 退職その他の事由により本部員でなくなった場合は、貸与品を速やかに返納するものとする。ただし、貸与品の実状により、本部長が返納を要しないと認めた場合はこの限りでない。

(交換)

第5条 貸与品が、第2条で規定する使用期間内に、着用できなくなった場合は、交換するものとする。

(再使用)

第6条 前2条の規定により返納または交換による貸与品で、なお使用に堪えると判断されるものは、使用期間を定めて貸与することができる。

(弁償)

第7条 第2条で規定する使用期間を終わらない貸与品を、過失、または怠慢によって喪失した場合は、これを弁償しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

皆野町災害対策本部員被服貸与規程

平成5年2月4日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成5年2月4日 規程第2号
平成19年3月30日 訓令第5号