○皆野町交通指導員に関する規則
昭和51年6月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この町は、交通安全、事故防止及び交通道徳の高揚を図り、あわせて町内の交通秩序を確保することを目的として、皆野町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数)
第2条 指導員の定数は、15人以内とする。
(委嘱および任期)
第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 本町に居住する年齢満20歳以上65歳未満の者。ただし、町長が認めた者は、この限りでない。
(2) 人格円満、身体強健であって、交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者
2 指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務の原則)
第4条 指導員は、常に町民全体の奉仕者としての自覚のもとに職務を誠実公正に執行しなければならない。
2 指導員は、その職務執行にあたっては、町長の委任を受けた者の指揮監督を受けなければならない。
(任務)
第5条 指導員は、町長の命を受け次の任務に従事する。
(1) 歩行者の交通安全の確保及び指導
(2) 車両の交通秩序の確保及び指導
(3) 交通法令違反者に対する法令の遵守指導
(4) 学童の交通指導
(5) 交通環境の調査
(6) その他必要な交通指導
(派遣申請)
第6条 前条各号により、指導員の派遣を申請しようとするものは、町長が定める様式により文書をもって申請しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第7条 指導員は勤務の状況を交通指導日誌に記入しなければならない。ただし、緊急を要するものは、そのつど上司に報告するものとする。
(被服の貸与)
第8条 指導員には、別に定めるところにより、被服及び装備品を、貸与する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則適用の日に現に委嘱されている指導員の任期は、昭和53年3月31日とする。
3 従前の皆野町交通指導員に関する規則(昭和43年皆野町規則第4号)は、この規則の適用の日から廃止する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。