○皆野町庁議規程

昭和46年7月1日

規程第10号

(設置)

第1条 町の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに、各課等相互の総合調整を行なうことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図るため、庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、町長、副町長、教育長、参事及び各課長、教育次長、議会事務局長をもって組織する。

(開催期日)

第3条 庁議は、毎月1日に開催する。ただし、その日が休日または日曜日に当るときは、その日後において、その日に最も近い休日または日曜日でない日とする。なお、町長が必要と認めるときは臨時に開催することができる。

(開議)

第4条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。

2 庁議の進行は、町長が行ない、議事案件の説明は副町長が行なう。

(説明員の出席)

第5条 庁議の付議事件を説明させるため必要があるときは、主幹級その他町長が必要と認める職員を出席させるものとする。

(付議事項)

第6条 庁議に付議する事件は、次のとおりとする。

(1) 町政全般に影響を生ずべき重要事務、事業の計画及び、その処理方針について

(2) 各課等の間において総合調整を要する重要事項

(3) 町政の運営上、特に異例に属するもの、または先例として処理を要する事項

(4) 特に重要な対町民的行事に関する事項

(5) 特に町長から調査、研究を求められた事項

(6) 庁議で審議決定した事項の執行管理

(付議手続)

第7条 各課長等は、所管事務のうち庁議に付議すべき議題があるときは、庁議開催の3日前までに副町長あて文書をもって付議要求しなければならない。ただし、急施を要するときの付議要求は、口頭又は庁議開催当日であっても行なうことができる。

2 前項の付議要求には、その要旨及び資料(予算を伴うものにあっては、その説明書等)を添付しなければならない。

(庁議の記録及び決定通知)

第8条 副町長は、庁議の経過を記録し、保管しておかなければならない。

2 各課長等は、庁議の決定事項については、職員に周知徹底をはからなければならない。ただし、機密に属する事項については、この限りでない。

(決定事項の執行)

第9条 庁議決定事項は、主管の課長等がすみやかに処理しなければならない。

2 課長等は、庁議決定事項の執行状況につき、庁議に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

皆野町庁議規程

昭和46年7月1日 規程第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和46年7月1日 規程第10号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月25日 訓令第9号