○皆野町庁議規程
昭和46年7月1日
規程第10号
(設置)
第1条 町の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに、各課等相互の総合調整を行なうことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図るため、庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、町長、副町長、教育長、参事及び各課長、教育次長、議会事務局長をもって組織する。
(開催期日)
第3条 庁議は、毎月1日に開催する。ただし、その日が休日または日曜日に当るときは、その日後において、その日に最も近い休日または日曜日でない日とする。なお、町長が必要と認めるときは臨時に開催することができる。
(開議)
第4条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。
2 庁議の進行は、町長が行ない、議事案件の説明は副町長が行なう。
(説明員の出席)
第5条 庁議の付議事件を説明させるため必要があるときは、主幹級その他町長が必要と認める職員を出席させるものとする。
(付議事項)
第6条 庁議に付議する事件は、次のとおりとする。
(1) 町政全般に影響を生ずべき重要事務、事業の計画及び、その処理方針について
(2) 各課等の間において総合調整を要する重要事項
(3) 町政の運営上、特に異例に属するもの、または先例として処理を要する事項
(4) 特に重要な対町民的行事に関する事項
(5) 特に町長から調査、研究を求められた事項
(6) 庁議で審議決定した事項の執行管理
(付議手続)
第7条 各課長等は、所管事務のうち庁議に付議すべき議題があるときは、庁議開催の3日前までに副町長あて文書をもって付議要求しなければならない。ただし、急施を要するときの付議要求は、口頭又は庁議開催当日であっても行なうことができる。
2 前項の付議要求には、その要旨及び資料(予算を伴うものにあっては、その説明書等)を添付しなければならない。
(庁議の記録及び決定通知)
第8条 副町長は、庁議の経過を記録し、保管しておかなければならない。
2 各課長等は、庁議の決定事項については、職員に周知徹底をはからなければならない。ただし、機密に属する事項については、この限りでない。
(決定事項の執行)
第9条 庁議決定事項は、主管の課長等がすみやかに処理しなければならない。
2 課長等は、庁議決定事項の執行状況につき、庁議に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。