○皆野町長の権限に属する事務委任規則
平成6年8月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により、町長に属する権限の一部を委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長への委任)
第2条 皆野町教育委員会教育長に、次の各号に掲げる事務及びその権限を委任する。
(1) 法第220条第2項の規定に基づく予算の流用に関する事務 その所掌する事務に関して、配当された予算に係る歳出予算の流用を、予算規則の定めるところにより執行すること(30万円以下のものに限る)。
(2) 法第232条の3の規定に基づく支出負担行為に関する事務 その所掌する事務に関して、配当された予算に係る支出負担行為(皆野町契約規則(平成9年皆野町規則第15号)第33条の規定に基づき随意契約によることができるものに限る。)
(3) 皆野町勤労福祉センターの管理に関する事務
(教育委員会事務局への委任)
第3条 皆野町教育委員会事務局に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定に基づく総合教育会議に係る事務を委任する。
附則
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。