○皆野町公印規程

昭和53年4月20日

規程第1号

(趣旨)

第1条 皆野町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 町長印、町長職務代理者印、副町長印及び町印は、総務課長が保管する。ただし、特定事務専用の町長印及び町印は、その事務の主務課(所)長が保管する。

2 前項の公印以外の公印は、当該公印に表章される職にあるものが保管する。

3 第1項又は前項の規定に基づき公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、不正使用、亡失その他事故を防止するため、当該公印を常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては封印し、又は施錠する等適切な方法によりこれを保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、別記第1号様式による公印台帳を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄のつど必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。

2 保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、別記第2号様式による公印作成届又は同改刻届を総務課長に提出しなければならない。

3 保管者は、その保管する公印について、盗難その他の事故等により、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、別記第2号様式による公印使用廃止届をつけて総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から3年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印の取扱い)

第8条 保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 保管者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職氏名を総務課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするものは、原議その他の証拠書類を添えて保管者又は公印取扱者に申し出なければならない。

2 保管者又は公印取扱者は、前項により公印の使用の申出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押なつし、原議又は証拠書類に認印を押なつしなければならない。

3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき公印の印影等を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第11条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき電子公印を使用するときは、総務課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。

3 電子公印を使用する事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。

1 この規程は、昭和53年4月24日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用する公印でその名称、文字、形式、寸法及び書体等が別表に定める公印に該当するものについては、この規程に基づき定められたものとみなす。

(昭和56年規程第3号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成4年規程第6号)

1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の皆野町公印規程第8条の規程により現に保管されている町長印及び町印の印刷用凸版の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成9年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の皆野町公印規程第8条の規定により現に保管されている町長印の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年10月2日から施行し、平成24年6月18日から適用する。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表

公印名

印影

書体

寸法(ミリメートル)

用途

町印

画像

てん書

方30

一般文書用

町長印

画像

てん書

方21

一般文書用

町長印

画像

てん書

方21

戸籍住民基本台帳事務全般用

町長印

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てん書

方21

国保、後期高齢者事務のうち原簿で確認できる証明用

町長印

画像

てん書

方21

福祉・介護保険事務のうち原簿で確認できる証明用

町長印

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てん書

方7

保健福祉手帳用

てん書

方7

標準負担額減額認定証等用

町長印

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てん書

方21

税務課において取扱う諸証明用

町長職務代理者印

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てん書

方21

一般文書用

町副町長印

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てん書

方18

町副町長名をもって発する文書用

町会計管理者印

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てん書

方18

町会計管理者名をもって発する文書用

出納員印

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てん書

方18

公金領収用

分任出納員印

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てん書

方18

公金領収用

課長印

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てん書

方18

課長名をもって発する文書用

保険者皆野町之印

画像

てん書

方18

保険者皆野町名をもって発する文書等用

町民生活課出納員領収印

画像

楷書

ゴム印

径25

町税・保険料等の収納に使用

福祉課出納員領収印

画像

楷書

ゴム印

径25

保険料等の収納に使用

税務課出納員領収印

画像

楷書

ゴム印

径25

町税等の収納に使用

会計課出納員領収印

画像

楷書

ゴム印

径25

町税等の収納に使用

画像

画像

皆野町公印規程

昭和53年4月20日 規程第1号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和53年4月20日 規程第1号
昭和56年9月28日 規程第3号
平成4年10月23日 規程第6号
平成9年5月12日 規程第2号
平成19年3月20日 訓令第3号
平成20年3月21日 訓令第7号
平成24年10月2日 訓令第3号
令和6年5月31日 訓令第4号