○皆野町例規審査取扱規程

平成6年6月16日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他特別の定めのあるもののほか、皆野町における条例、規則等の制定に関し、必要な事項を定めることにより法制の明確化を図り、もって、行政の円滑化に資することを目的とする。

(形式)

第2条 皆野町で制定する例規の形式は、条例、規則、規程、告示、訓令及び要綱・要領とする。

(基準)

第3条 例規の形式を定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例 公共事務、団体委任事務及び行政事務で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条及びその他の法律又はこれに基づく命令等の規定に基づき制定することのできる事項

(2) 規則 前号に規定する事項を除くほか、法第15条及び同法第138条の4第2項の規定に基づき制定することのできる事項

(3) 規程 前2号に規定する事項を除くほか、法第138条の3に規定する町の執行機関及び同法第138条の4に規定する委員会で制定することが出来る組織上の細目、事務手続及びその他事務処理上必要な事項

(4) 要綱・要領 前3号に規定する事項を除くほか、住民及び関係人に対して任意の協力を求め又は指導を行う事項

(委員会)

第4条 皆野町が制定する例規の形式及び内容等を審査するため、皆野町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる職員をもって構成する。

(1) 総務課長

(2) 皆野町課設置条例(昭和46年皆野町条例第21号)第1条に規定する課及び皆野町教育委員会事務局の所属長が推薦する職員

(3) その他町長が必要と認める職員

3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

4 委員会の事務局は、総務課に置く。

5 委員会は、次の各号に掲げる事項について、審査するものとする。

(1) 関係法令との適合に関すること。

(2) 現行例規との適合に関すること。

(3) 形式、基準及び書式に関すること。

(4) 用字用語に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(運営)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、制定を必要とする例規の原案(以下「原案」という。)の提出を受けた場合は、速やかに審査し、委員長はその結果を審査結果通知書(様式第1号)により主管課(局)長に通知しなければならない。

(原案)

第6条 原案は、関係部署と協議のうえ、主管課(局)において作成するものとする。

2 原案は、決裁前に委員会の審査を受けなければならない。(様式第2号)ただし、緊急を要するもの及び軽易なものについては、委員長の承認を得て審査を省略することができる。

3 原案は、準則等関係書類と併せて、委員会に提出するものとする。

(決裁)

第7条 前条の規定により審査を経た原案は、主管課(局)において決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受ける場合には、第5条第2項の規定による審査結果通知書を添付しなければならない。ただし、第6条第2項ただし書の規定により審査を省略した場合にあっては、審査省略承認書(様式第3号)を添付しなければならない。

(送付)

第8条 決裁を経た原案は、速やかに総務課長に送付しなければならない。ただし、条例案は町議会開催前20日までに、総務課長に送付するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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皆野町例規審査取扱規程

平成6年6月16日 規程第1号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成6年6月16日 規程第1号
令和5年6月30日 訓令第7号