○皆野町規程における元号の取扱いに関する規程
平成5年11月5日
規程第5号
皆野町規程の規定中、様式の元号に係る部分の規定の適用については、次のとおりとする。
1 「昭和」の元号による年または年度の表記がなされている部分があるものは、その部分を「平成」の元号による年または年度に読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、元号を定める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日の翌日から適用する。
2 この規程の施行日以前の元号の取り扱いは、この規程の定めるところにより取り扱ったものとみなす。
3 この規程の施行前に従前の規定により作成された用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、「昭和」とあるものを「平成」に訂正して使用するものとする。
平成5年11月5日 規程第5号
(平成5年11月5日施行)