○皆野町情報公開条例施行規則
平成15年9月24日
規則第18号
(開示請求の手続)
第1条 皆野町情報公開条例(平成15年皆野町条例第5号。以下「条例」という。)第7条第1項第4号の実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法とする。
(開示請求に対する決定に関する事項)
第2条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、開示の日時、開示の場所及び求めることができる開示の実施の方法とする。
(第三者に通知する事項)
第3条 条例第16条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2) 開示請求があった日
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
第4条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2) 開示請求があった日
(3) 条例第16条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の開示方法)
第5条 条例第17条第1項の実施機関の定める方法は、次に掲げるものとする。
(1) 電磁的記録(ビデオテープ、録音テープ及びこれらに類するものを除く。)を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
(2) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の閲覧、聴取若しくは視聴又は複写したものの交付
2 条例第17条第3項の規定による申出は、求める開示の実施の方法が開示請求書に記載した開示の実施の方法を変更するものでないときは、改めて行うことを要しない。
(公文書の写しの交付及び費用)
第7条 条例第19条第2項に規定する写しの交付部数は請求1件につき1部とし、交付に要する費用は、日本工業規格A列3番までの大きさの用紙に白黒で複写する場合にあっては片面1枚につき10円とし、その他の複写にあっては実費の額とする。
2 写しの送付に要する費用は、当該送付に要する費用とする。
3 前2項に掲げる費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 町長は、第1項の規定により開示の日時を変更したときは、その旨を開示請求者等に通知するものとする。
(公文書の開示の申出に対する通知)
第10条 町長は、条例第20条第1項の開示の申出に係る公文書の全部若しくは一部を開示することとしたとき、又は当該公文書の全部を開示しないこととしたときは、その旨を当該申出を行ったものに通知するものとする。
(出資法人)
第11条 条例第28条第1項に規定する町が出資等をしている法人のうち実施機関が定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人皆野町社会福祉協議会
(様式等)
第12条 次の各号に掲げる書面の様式は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
2 次の各号に掲げる申出等は、それぞれ該当各号に定める書面により行うものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。