○皆野町個人情報保護条例
平成15年3月20日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 個人情報の収集及び届出(第7条・第8条)
第3章 個人情報の利用及び提供(第9条―第10条)
第4章 個人情報の管理(第11条・第12条)
第5章 自己情報の開示等の請求
第1節 開示(第13条―第25条)
第2節 訂正、削除及び利用停止(第26条―第30条の2)
第6章 審査請求(第30条の3―第34条)
第7章 雑則(第35条―第40条)
第8章 罰則(第41条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止を請求する権利等を保障することにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則又は実施機関(町長を除く。)の規則その他の規程(以下「規則等」という。)で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 実施機関 議会、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているものを除く。
(6) 事業者 法人(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(7) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(8) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(9) 保有個人情報の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより公文書に記録された個人情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(10) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(11) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(12) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(13) 特定個人情報ファイル 次の各号のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。
ア 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
イ 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの
(14) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的にのっとり、町民の権利利益を十分に尊重し、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めるものとする。
第2章 個人情報の収集及び届出
(収集の制限及び禁止)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 別に定める皆野町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認めたとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談等の事務又は事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務若しくは事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(6) 国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)又は他の実施機関から収集する場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害することがないと認められるとき。
(7) 所在不明、心神喪失その他の事由により本人から収集することができないとき。
(8) その他実施機関が審議会の意見を聴いて個人情報を本人以外から収集することについて特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に害することがないと認めたとき。
(個人情報取扱事務の届出)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更又は廃止しようとするときも、同様とする。ただし、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、当該個人情報取扱事務の開始又は変更した日以後、速やかに、届け出なければならない。
(1) 名称
(2) 目的
(3) 記録内容
(4) 対象となる個人の範囲
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届出をした個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を抹消しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を審議会に報告しなければならない。
4 審議会は、第1項の規定による届出が不適当であると認めるときは、実施機関に意見を述べることができる。
5 実施機関は、第1項の規定による届出に係る事項を閲覧に供さなければならない。
第3章 個人情報の利用及び提供
(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものに保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 目的外利用をする場合又は国等へ外部提供をする場合において、当該個人情報を使用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害することがないと認められるとき。
(6) その他実施機関が審議会の意見を聴いて外部提供をすることについて、特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に害することがないと認めたとき。
2 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認められるときは、外部提供を受ける者に対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報取扱事務の目的の範囲を超える目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報取扱事務の目的の範囲を超える目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報取扱事務の目的の範囲を超える目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報取扱事務の目的の範囲を超える目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算機の結合の制限)
第10条 実施機関は、電子計算機を利用して保有個人情報を処理する場合には、当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたとき。
第4章 個人情報の管理
(適正な維持管理)
第11条 実施機関は、保有個人情報取扱事務の実施に当たっては、保有個人情報の保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、保有個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。
(1) 保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。
(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失その他の事故を防止すること。
(3) 保有する必要のなくなった保有個人情報(歴史的又は文化的価値が生じると認められるものを除く。)を速やかに、廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関は、前項に規定する維持管理を行うため、個人情報保護管理責任者を定めなければならない。
(委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託しようとするときは、個人情報の適切な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者は、前条第1項各号に掲げる事項について適切な措置を講じなければならない。
3 実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第5章 自己情報の開示等の請求
第1節 開示
(開示請求)
第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録された保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人
(開示請求の方法)
第14条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求しようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求しようとする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人(以下「本人等」という。)であることを確認するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないと認められるもの
(2) 個人の評価、判定、指導、選考、試験、相談その他これらに類する事項に関する情報であって、開示することにより、当該評価、判定、指導、選考、試験、相談その他これらに類する事項に著しい支障が生ずると認められるもの
(3) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすと認められるもの
(4) 町及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(5) 町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの
イ 交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすもの
(6) 町、国等及び開示請求者以外の者(以下この号において「第三者」という。)に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、第三者の正当な権利利益を著しく害すると認められるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報に係る部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該不開示情報に係る部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第15条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の特例)
第19条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報を請求しようとする者は、当該保有個人情報の本人等であることを確認するために必要な書類の提示その他の方法により当該本人等であることを立証し、口頭により開示の請求をすることができる。
2 実施機関は、前項の規定による開示請求があったときは、本人等であることを確認して、速やかに、開示するものとする。
(開示請求に対する決定等)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨並びに開示の日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、保有個人情報の一部を開示する旨の決定又は保有個人情報の全部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその一部又は全部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示請求の事案の移送)
第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、保有個人情報の開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該保有個人情報の開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第24条 開示請求に係る保有個人情報に町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第15条第6号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(保有個人情報の開示の実施)
第25条 保有個人情報の開示の実施は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付若しくは記録された情報を通常の方法により印字装置を用いて出力したものの閲覧若しくはその写しの交付又は当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報の保存に支障を生ずると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
2 保有個人情報の開示を受けようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求者であることを確認するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示の実施を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に当該保有個人情報の開示の実施を受ける旨を申し出ることができる。
第2節 訂正、削除及び利用停止
(訂正請求等)
第26条 何人も、自己を本人とする保有個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。
3 何人も、自己を本人とする保有個人情報が第9条第1項の規定によらないで目的外利用等をされていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の目的外利用等の中止を請求することができる。
(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
(訂正請求等の方法)
第27条 訂正請求等は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求等をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止(以下「訂正等」という。)を求める内容及び理由
2 訂正請求等をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
(訂正請求等に対する決定等)
第28条 実施機関は、訂正請求等に係る保有個人情報の訂正等をするときは、訂正等をする旨の決定をし、速やかに、訂正等をした上、訂正請求等をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求等に係る保有個人情報の訂正等をしないとき(前条第3項の規定により訂正請求等を拒否するとき及び訂正請求等に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、訂正等をしない旨の決定をし、訂正請求等をした者に対し、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
2 第22条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。
(訂正請求等の事案の移送)
第30条 第23条の規定は、訂正請求等の事案の移送について準用する。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第30条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第6章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第30条の3 開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第31条 開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正請求等に係る不作為について審査法の規定による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、別に定める皆野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正等をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第32条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者又は訂正等請求者(開示請求者及び訂正等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(苦情の処理)
第34条 実施機関は、当該実施機関が行う保有個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
第7章 雑則
(費用負担)
第35条 この条例の規定による請求に係る手数料は、無料とする。
2 第25条の規定により公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(個人情報保護制度に関する事務の改善等)
第36条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、個人情報保護制度の基本的事項その他重要な事項の改善をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(実施状況の公表)
第37条 町長は、毎年度、この条例の規定による個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(出資法人への要請)
第38条 町長は、町が出資その他の財政支出等を行う法人のうち規則で定めるものに対し、この条例の規定による保有個人情報の開示等に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(他の制度との調整)
第39条 この条例は、法令等の規定により保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、法令等の規定により保有個人情報の訂正等の手続が定められている場合については、適用しない。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第8章 罰則
第41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がなく、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第42条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第43条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第44条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集、保管及び利用並びに実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器との結合による個人情報の処理は、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
附 則(平成21年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第17号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(2) 第5章第2節中第30条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第30条の2の改正規定は、公布の日から施行する。