○皆野町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 皆野町情報公開条例(平成15年皆野町条例第5号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び皆野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年皆野町条例第25号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく実施機関の諮問に応じ、審査請求について審査するため、皆野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 公文書 情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(4) 開示決定等 情報公開条例第14条第1項に規定する開示決定等並びに個人情報保護法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、個人情報保護法第94条第1項に規定する訂正決定等及び個人情報保護法第102条第1項に規定する利用停止決定等並びに議会個人情報保護条例第20条第5号アに規定する開示決定等、議会個人情報保護条例第35条第1項に規定する訂正決定等及び議会個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会は、情報公開条例第21条、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条に規定する諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議する。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(調査権限)

第8条 審査会は、第3条の規定による調査審議において必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、提示された当該公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の規定により意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料(以下「意見書等」という。)を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき担当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出意見書等の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第2項若しくは第4項又は前条の規定による意見書等の提出があったときは、当該意見書等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害すると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(関係者の出席等)

第12条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、情報公開制度及び個人情報保護制度を担当する課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

皆野町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年3月20日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)