○皆野町行政手続条例施行規則
平成9年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(意見公募手続を実施することを要しない規則等)
第4条 条例第37条第4項第8号の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 他の法令(条例第2条第2号に規定する法令をいう。)の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
(2) 前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の皆野町行政手続条例施行規則第4条の規定は、皆野町行政手続条例(平成9年皆野町条例第1号)の一部を改正する条例(平成21年皆野町条例第4号)第6章の規定の例による手続について適用する。