○皆野町自動車管理規則
昭和60年4月17日
規則第15号
皆野町有自動車使用規則(昭和34年皆野町規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、庁用自動車の管理、使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(自動車の定義)
第2条 この規則において自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(自動車の区分)
第3条 自動車は使用の態様に応じて、次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 専用自動車 特定の目的又は、その用途に使用する目的に配属する自動車
(2) 供用自動車 前号に規定する以外の自動車
2 前項に規定する自動車の区分及び所属は、町長が定める。
(総括管理者)
第4条 庁用自動車等は、総務課長が総括管理する。
2 総括管理者は、自動車等の管理使用について必要と認める事項について周知徹底を図り、所属長等から報告又は協議を受けた事項について適切な指示を行なうものとする。
3 総括管理者は、前項の報告又は協議について必要な場合には町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(管理者)
第5条 自動車等は所属長が管理し、自動車使用記録簿を備えておくと共に、管理に万全を期さなければならない。
2 管理者は、自動車等の管理、使用について法令等を遵守し、使用者に適切な指示を与えると共に、必要な場合には総括管理者に報告又は協議するものとする。
(自動車等の使用)
第6条 自動車等を使用するものは、自動車を管理する管理者に申し出て、記録簿に記入し、許可を受け使用し、使用後は必要事項を記録簿に記入し、鍵と共に返納しなければならない。
2 自動車の使用者は、自動車の点検その他法令を遵守すると共に次の利用者の使用に支障のないよう配慮し、修繕を要する事項等については、管理者に申し出なければならない。
(使用記録簿)
第7条 自動車使用記録簿は、各自動車ごとに備えておくものとし、自動車を管理する課長等において、鍵と共に保管しなければならない。
2 自動車使用記録簿は、使用許可書を兼ねるものとし、様式第1号のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。