○皆野町備品管理規程
昭和56年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町の所有に属する物品について効率的な運用と管理の適正を図るため必要な事項を定める。
(備品の範囲)
第2条 この規程において備品とは、公用に供する物品で、その性質、形状を変化させることなく長期間継続して使用するものをいう。
(備品の出納)
第3条 前条に定める備品の出納は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、備品台帳(様式第1号)を備え整理しておかなければならない。
(備品の管理)
第4条 管理責任者は、備品管理台帳(様式第2号)を整備し、常に善良な管理をしなければならない。
2 備品には、整理票(様式第3号)刻印、ペイント等により表示をしなければならない。
(定期検査)
第5条 管理責任者は、毎年定期に、所管する備品について、備品管理台帳と現品を照合するなど必要な検査を行わなければならない。
(使用者の責務)
第6条 備品の使用者は、善良な注意のもとに使用し、使用中において、万一亡失、き損等があった場合は、文書(様式第4号)で直ちに当該備品の管理責任者に報告しなければならない。
2 使用者の故意又は、重大な過失により亡失、き損等したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(一時貸出し)
第7条 管理責任者は、備品を他に一時貸出しするときは、借用証を徴し備品の所在を明らかにしておかなければならない。
(不用備品の処分)
第8条 管理責任者は、備品が本来の用途に供することができなくなったとき、将来使用する見込がないと認めたときは、文書(様式第5号)により不用の決定を受けた後処分するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。