○皆野町不当要求行為等の対策要綱

平成16年6月30日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町の事務事業及び職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為及び暴力的不当行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取り組みを行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(不当行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い、不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の不安を抱かせたり、正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、または社会常識を逸脱した手段等により機関紙、図書等の購入要求または事業の変更、中止等の要求、金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく、作為または不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、課長、議会事務局長及び教育次長(以下「課長等」という。)をもって充てる。

5 委員長が不在のときまたは委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員長は必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事業)

第6条 委員会は次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止対策及び啓発事業

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(不当要求行為等発生時の対応措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、または不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに課長等のところに報告しなければならない。

2 課長等は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、またはそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において課長等は、事態が緊迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は総務課で行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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皆野町不当要求行為等の対策要綱

平成16年6月30日 要綱第8号

(平成19年4月1日施行)