○皆野町の合併についての住民投票条例施行規則

平成15年12月1日

規則第22号

(投票区)

第2条 条例第2条第1項の規定により行う住民投票(以下「住民投票」という。)の投票区は、皆野町の投票区の区域(平成元年皆野町選管告示第17号)に規定する投票区とする。

(投票資格者の登録)

第3条 町長は、条例第4条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日に、同日現在により条例第5条に規定する投票資格者(以下「投票資格者」という。)の登録を行うものとする。

(資格者名簿の記載事項)

第4条 条例第6条に規定する投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載するものとする。

(縦覧)

第5条 町長は、告示日から2日間、資格者名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供するものとする。

2 町長は、縦覧の開始の日前3日までに前項の縦覧の場所及び時間を告示するものとする。

(異議の申出)

第6条 投票資格者は、資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する縦覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定するものとする。この場合において、その異議の申出に係る者を直ちに資格者名簿に登録し、又は資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示するものとし、その異議の申出が正当でないと決定したときは直ちにその旨を異議申出人に通知するものとする。

(登録の抹消)

第7条 町長は、資格者名簿に登録されている者について次に掲げる事実があることを知ったときは、これらの者を直ちに資格者名簿から抹消するものとする。この場合において、第3号の事実を知ったときは、その旨を告示するものとする。

(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失ったこと。

(2) 皆野町に住所を有しなくなったこと。

(3) 登録の際に登録されるべきでなかったこと。

(投票所の告示)

第8条 町長は、条例第4条第1項の規定により定める日(以下「投票日」という。)から少なくとも5日前に、条例第7条第1項に規定する投票所(以下「投票所」という。)を告示するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、天災その他避けることができない事故により同項の規定により告示した投票所を変更したときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(投票所の開閉時間)

第9条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。

(投票用紙の交付及び様式)

第10条 投票用紙は、投票日に、投票所において、投票資格者に交付するものとする。

2 投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。

(期日前投票、不在者投票及び郵便投票)

第11条 期日前投票の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する用務に従事すること。

(2) 用務(前号の用務を除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。

(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。

2 投票資格者で投票日に前項各号に掲げる理由のいずれかに該当すると見込まれるものの投票については、期日前投票管理者(町長及び条例第13条の規定に基づき公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第55条各項の規定の例により町長が指定する住民投票の期日前投票管理者をいう。)の管理する投票を記載する場所において行わせることができる。

3 投票資格者で身体に重度の障害がある者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であるもので、公職選挙法施行令第59条の2各号に掲げるものをいう。)の投票については、前項の規定によるほか、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる。

(投票用紙及び投票用封筒の請求)

第12条 投票資格者は、前条第1項各号に掲げる理由に該当すると見込まれる場合においては、投票日の前日までに、不在者投票管理者に対して、直接に、又は郵便をもって、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

(点字投票)

第13条 盲人であることにより条例第8条第4項の規定に該当する投票資格者は、点字によって投票することができる。

2 前項の投票資格者は、点字によって投票しようとする場合においては、投票管理者(条例第13条の規定に基づき公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第1項の規定の例によっておく住民投票の投票管理者をいう。以下同じ。)に対して、その旨を申し出なければならない。この場合においては、投票管理者は第4項の投票用紙を交付しなければならない。

3 点字によって投票をする場合は、投票用紙に、「長瀞町と合併」、「秩父郡市の合併」、「合併しない」のいずれかを記載するものとする。

4 点字によって投票をする場合の投票用紙の様式は、様式第2号のとおりとする。

(代理投票)

第14条 身体の故障又は文字が読めないことにより条例第8条第4項の規定に該当する投票資格者は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票資格者の投票を補助すべき者の2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場合において当該投票資格者が指示する投票用紙の欄に○の記号を記載させ、他の1人はこれに立ち会わなければならない。

(開票所の設置)

第15条 住民投票の開票所は、町長の指定した場所に設ける。

(開票の日時及び場所の告示)

第16条 町長は、あらかじめ開票の日時及び場所を告示するものとする。

(開票日)

第17条 住民投票の開票は、投票日に行う。

(点字投票の無効投票)

第18条 住民投票においては、次の各号のいずれかに該当する点字投票は無効とする。

(1) 指定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の事項を記載したもの

(3) 投票用紙に何も記載していないもの

(投開票に関する事務の担任)

第19条 同一の日に執行される選挙の投票管理者、投票管理者の職務を代理すべき者、投票立会人、投票事務従事者等、開票管理者、開票管理者の職務を代理すべき者、開票立会人、開票事務従事者等、選挙長等、期日前投票管理者等、不在者投票管理者等は、当該住民投票の投票管理者、投票管理者の職務を代理すべき者、投票立会人、投票事務従事者等、開票管理者、開票管理者の職務を代理すべき者、開票立会人、開票事務従事者等、選挙長等、期日前投票管理者等、不在者投票管理者等となる。

(事務の委任)

第20条 町長は、住民投票の管理及び執行に関する事務を皆野町選挙管理委員会に委任する。

(読替規定)

第21条 同一の日に執行される選挙で作成される選挙人名簿は、条例第6条で定める住民投票資格者名簿に読み替えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、条例の失効する日限り、その効力を失う。

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皆野町の合併についての住民投票条例施行規則

平成15年12月1日 規則第22号

(平成15年12月1日施行)