○皆野町自動車の臨時運行の許可に関する規則

平成16年7月2日

規則第6号

皆野町自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和50年皆野町規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく臨時運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条に規定する臨時運行許可(以下「臨時運行許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請に合わせて、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約締結を証する書面を呈示しなければならない。

3 町長は、臨時運行許可を受けようとする自動車を特定する書面の提示を求めるものとする。

4 町長は、第1項の申請に際し、申請者の運転免許証等居住の事実を証する書面等の呈示を求めることができる。

(許可)

第3条 町長は、前条の申請に基づき臨時運行許可をしたときは、様式第2号により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(許可の取消し)

第4条 町長は、詐偽その他不正な手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、直ちに許可証及び臨時運行番号標(以下「番号標」という。)を回収する。

(回収)

第5条 法第35条第6項に規定する許可証及び番号標の返納期限を経過しても返納されない場合は、口頭又は文書等により督促を行い、速やかに回収するものとする。

(臨時運行許可番号標台帳)

第6条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第3号。以下「番号標台帳」という。)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握するものとする。

2 番号標台帳は年度更新を要しないものとする。

(許可証及び番号標の亡失等)

第7条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失、き損等したときは、次の各号の定めるところによる。

(1) 番号標を亡失したときは、直ちに所轄警察署に届出しなければならない。

(2) 番号標又は許可証を亡失又はき損等したときは、直ちに臨時運行許可証及び番号標亡失・き損等届(様式第4号。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 亡失又はき損等した番号標は弁償しなければならない。

(番号標の無効告示)

第8条 前条第2項に規定する届出書が提出された場合は、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を所轄する警察署長及び陸運支局長に通知するものとする。

(保存等)

第9条 申請書等の保存は、次の各号の定めるところによる。

(1) 申請書及び届出書は、所定の期間保存する。

(2) 返納された許可証は、申請書の裏面に貼付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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皆野町自動車の臨時運行の許可に関する規則

平成16年7月2日 規則第6号

(令和3年4月9日施行)