○皆野町境界確認事務処理要領
平成5年3月31日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、町長が管理する財産である土地とこれに隣接する土地との境界について、隣接土地所有者等からの申請に基づき実施する境界確認事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 所管の公共用地 町有の土地及び建設省所管国有財産部局長受任者としての町長の管理に属する土地
(2) 申請 境界確認の申請
(3) 申請地 所管の公共用地に隣接し、申請しようとする土地、又は申請された土地
(4) 受任者 申請地の所有権を有する者から境界確認に関する事務を委任された者
(5) 申請者 境界確認の申請をした者
(6) 立会い 境界確認の立会い
(申請者の要件)
第3条 申請できる者は、申請地の所有権を有する者、又は受任者とする。
2 前項の場合において、申請地の所有権を有する者には相続されていない申請地の相続権者を含み、受任者には共有者が他の一部の共有者の委任を受けたときを含むものとする。
(申請)
第4条 申請は、境界確認申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書には、印鑑登録されている申請者の印を押印するものとする。
(審査・受付)
第5条 町長は、申請があったときは、内容を審査し適当であると認めたときは、境界確認台帳(様式第2号)に登載するものとする。
(境界立会の決定、通知)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、自から若しくは職員をして速やかに立会いを実施するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、申請地に隣接する土地の所有権者、利害関係人、他の公物管理者及びその他関係人の立会いを申請者に依頼させるものとする。
(境界の確認)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、立会前に参考となる資料の収集・調査及び現地の調査等を行うものとする。
2 町長は、立会い実施にあたり立会者を確認するものとする。
3 町長は、境界確認の作業に際しては、立会者の意見を求めるものとする。
4 町長は、立会いにより境界の確認が成立したときは、基本点・曲点に杭を入れ、全ての立会者の承諾を得るものとする。
(境界確認報告)
第8条 立会いを行った職員は、立会いの結果を次の各号により町長に報告しなければならない。
(1) 境界の確認が成立したときは、境界確認報告書(様式第6号)による。この場合においては、境界の基本点・曲点を明示した図面(以下「点の記図」という。)を添付するものとする。
(2) 境界の確認が成立する見込みがないときは、境界確認不調報告書(様式第7号)による。この場合においては、立会者の主張の相違点を明記するものとする。
(3) 前各号の報告書には、立会った全ての者の氏名、住所及び必要事項を記録するものとする。
(雑則)
第12条 この要領に定めのあるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
境界確認申請書に添付する図書
図書 | 備考 |
位置図 | 縮尺10,000分の1~50,000分の1の地図。 |
案内図 | 代表的目的物から現地までの経路を示したもの。 |
公図の写 | 法務局備え付けの公図を転写したもので、転写年月日及び転写者を明記する。 |
土地所有者一覧表 | 申請地の隣接地等の所有権者等の住所、氏名を明記したもの。 |
土地登記簿謄本 | 申請日の1ケ月以内に交付を受けた申請地の登記簿謄本。 |
印鑑証明書 | 申請日の1ケ月以内に交付を受けたもの。ただし、受任者の申請による場合は、委任した土地所有者の印鑑証明書も合わせて添付する。 |
委任状 | 委任した土地所有者の印は、印鑑登録されている印とする。 |
戸籍謄本等 | 所有権者の確認に必要なとき添付する。 |
その他参考資料 |
|