○皆野町副町長定数条例

昭和30年9月1日

条例第32号

本町は、副町長の定数を1人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

皆野町副町長定数条例

昭和30年9月1日 条例第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年9月1日 条例第32号
平成19年3月20日 条例第2号