○皆野町副町長定数条例
昭和30年9月1日
条例第32号
本町は、副町長の定数を1人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
昭和30年9月1日 条例第32号
(平成19年4月1日施行)