○皆野町職員定数条例
昭和34年8月28日
条例第2号
第1条 皆野町一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 次に掲げる部局の職員の定数は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 79人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 43人
(1) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人
(2) 監査委員の事務部局の職員 2人
(3) 公平委員会の事務部局の職員 2人
第3条 休職者の復職により前項の定数に過員を生じた場合に限り一時その現在数をもって定数とする。
第4条 前条に掲げる職員については、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和34年9月1日より施行する。
附則(昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。