○係長級昇任試験実施要綱
昭和58年10月20日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町職員の係長級昇任試験(以下「試験」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(試験の種類)
第2条 試験を分けて、第1次試験及び第2次試験とする。
(第1次試験の方法)
第3条 第1次試験は、係長級職員として必要な教養能力について、おおむね別表第1に掲げる分野から、筆記により行う。
(第1次試験の受験資格)
第4条 第1次試験の受験資格を有する者は、行政事務に従事する職員のうち、試験実施年度の3月31日(以下「基準日」という。)現在、において、行政職給料表2級以上の職員として事務又は技術に従事した期間(以下「在級期間」という。)が4年以上ものとする。
2 前項に規定する在級期間には、本町在職期間が2年を超える者に限り、他の地方公共団体における在職期間(その他在級期間以外の期間で特別の在職年数等の計算を要する場合を含む。)を通算できるものとする。
(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命じられた期間(公務に起因する場合を除く。) 10分の5
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分をされた期間 10分の10
(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命ぜられている者
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分をされている者
(第1次試験の効果)
第6条 第1次試験において、町長が係長級の職員としての必要な基礎的能力を有すると認めた者は、第1次試験の合格者とし、本人に通知するものとする。
第7条 第1次試験の合格者で、引き続く第2次試験において不合格になった者は、次回の第1次試験に限り受験を免除することができるものとする。
(第2次試験の方法)
第8条 第2次試験は、筆記、勤務状況測定、経歴評定等により行う。筆記は、行政事務を総合的に理解、判断、企画するための知識及び能力について、おおむね別表第2に掲げる分野から、記述式により行う。
(第2次試験合格の効果)
第10条 第2次試験において町長が係長級職員として適格と認めた者は、試験の合格者とし、係長級昇任試験合格者名簿に登載するとともに、本人に通知するものとする。
2 係長級昇任試験合格者名簿に登載された者は、係長級昇任選考によって、順次係長級の職へ任用するものとする。
(試験の告知)
第12条 町長は、試験を行う場合には、受験資格を有する者に、適切な方法により告知するものとする。
(試験の受験申込み)
第13条 試験の受験申込みは、任命権者及び所属長を通じて、町長に行うものとし、第7条の規定により特例を受けようとする者も同様の扱いとする。
2 町長は、受験申込みの内容を審査し、受験資格を有する者に、受験票を交付するとともに、秩父郡町村職員昇任試験委員会(以下「試験委員会」という。)へ受験者数を通知する。
(試験の実施機関)
第14条 試験は、任命権者の協力を得て、試験委員会が行うものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年10月20日から施行する。
附則(昭和61年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成5年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1 第1次試験出題分野
出題内容 | 試験の方法 | |
公務員としての教養 | 法律、経済等の基礎的知識・時事、社会常識等 | 択一式 40問 1時間40分 |
一般的能力 | 文章理解・判断推理、資料解釈等 | |
係長級職員としての管理能力 | 人事管理、事務管理等 | |
地方自治一般に関する基礎的知識 | 憲法、地方自治法、地方公務員法、財務、服務等 |
別表第2 第2次試験出題分野
出題内容 | 試験の方法 | |
係長級職員としての管理能力 | 人事管理、事務管理等 | 記述式 1問 2時間 |
地方自治一般に関する基礎的知識 | 憲法、地方自治、時事問題(政治、社会事情、経済事情、労働事情)町村勢、町村重要施策等 | |
見識 | 物事に対する見方、表現力、論理性、問題意識等 |