○皆野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和35年1月31日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。
(懲戒の効果)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して、行なわなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6ケ月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、皆野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年皆野町条例第4号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6ケ月以下とする。
2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。