○町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条第2項及び皆野町一般職員の給与に関する条例第12条第3項第1号に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月22日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年皆野町条例第18号)第6条第2項及び皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号)第12条第3項第1号に定める休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条第2項及び皆野町一般職員の給与に関する条例第12条第3項第1号に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月22日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年皆野町条例第18号)第6条第2項及び皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号)第12条第3項第1号に定める休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。