○町技能職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
昭和35年9月23日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する技能職員(以下「技能職員」という。)の勤務時間、その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 技能職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。この場合において技能職員に支給する旅費については、町職員の職務の等級は、一般職員の職務の等級に相当するものとしてその例によるものとする。
附則
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。