○皆野町役場当直規程
平成4年5月6日
規程第2号
皆野町役場当直規程(昭和62年皆野町規程第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、皆野町役場の当直勤務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(当直の区分と勤務時間の基準)
第2条 当直の区分及び勤務時間は、次の各号を基準とする。
(1) 通常の勤務を要する日(以下「平日」という。)における当直
午前8時30分から午後5時45分まで及び翌日午前8時00分から午前8時30分まで。ただし、翌日が平日でない場合は最も近い平日とする。
(2) 日曜日及びその他の休日(以下「日曜日等」という。)における当直
午前8時30分から午後5時15分まで
2 当直職員は、当直勤務時間終了時に次の当直職員に引継ぐものとし、引継ぎが完了するまでは任務を継続するものとする。ただし、日曜日等における当直にあっては、当直日誌に引継事項を明記し引継ぐものとする。
(当直職員の決定等)
第3条 当直職員は、総務課長が定める。
2 前項の規定により当直を決定された職員が、事務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により、その勤務に服することができないときは、本人又はその職員の所属課において代理者を定め、総務課長に報告しなければならない。
(1) 特に必要な連絡及び調整に関すること。
(2) 文書の受領及び電話の処理に関すること。
(3) 急を要する事務の処理又は連絡に関すること。
(4) 火災予防、庁舎等施設の巡視及びその他必要と認められる事項の処理に関すること。
(5) 登庁時の警報機警備(以下「警報機」という。)及び留守番電話機の解除並びに正面玄関、通用口及び2階連絡通路(役場側)等の施錠の解除
(6) 退庁時の正面玄関、通用口及び2階連絡通路(役場側)等の施錠並びに警報機及び留守番電話機のセット
(7) その他必要な事項
2 当直職員は勤務中非常災害その他緊急事態が発生したときは臨機の措置をなし、必要な場合には、町長その他主管課職員等へ通報しなければならない。
(鍵の保管等)
第5条 正面玄関、通用口の施錠又は施錠の解除に必要な鍵及び警報機の鍵(以下「鍵」という。)は、各課長等及び当直職員が保管し、平日における当直職員は順次これを引継いで使用するものとする。
2 日曜日等における当直職員及び第6条の規定により引継ぎを受けた職員は、所属の各課長等が保管する鍵を使用するものとする。
(勤務時間後に在庁する職員の措置)
第6条 勤務時間後に在庁又は勤務する職員は、事前に当直職員に理由を申し出、引継ぎを受けて当直職員の任務を継続しなければならない。ただし、第4条第1項第6号に規定する任務(翌日等の登庁時の施錠の解除)は除外する。なお、在庁又は勤務する職員が複数の場合は上席の職員とし、その引継順は1階、2階、3階に勤務する者の順とする。
(勤務場所)
第8条 当直職員の勤務場所は、平日における勤務時間中はその職員の勤務場所とし、通常の勤務時間以外及び日曜日等は管理室とする。
(勤務時間の特例)
第9条 平日における当直勤務をした職員は、特例として通常勤務の勤務時間を当直勤務の終了する日の午後4時15分までとする。ただし、事務の都合によりこの規定が適用できない場合はこれを順延することができる。
2 当直勤務をした職員が、前項の規定により勤務時間を変更する場合は、予め所管の課長等にその旨を申し出ておくものとする。
3 平日の昼休み中に当直勤務をした職員は、その勤務した時間を昼休みの前後に休憩時間としてとることができる。
(当直日誌)
第10条 当直職員は、当直中発生した事件その他必要な事項を当直日誌(様式1)に記載し、記名するものとする。
附則
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第4号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第19号)
(施行期日)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。